2019年10月から消費税率が10%に引き上げられますが、一部の品目については例外的に8%に据え置きとなります。
ペットフードは軽減税率の対象?サプリメントやプロテインは?軽減税率といっても何が対象品目なのかわからない、という方用に簡単にまとめてみましたので参考にしてみてください。
軽減税率の対象品目と対象外のもの
お酒と外食を除いた飲食料品と、週2回以上発行され定期購読契約された新聞が軽減税率の対象となり消費税率8%に、それ以外の品目は税率10%となります。
ここでいう「飲食料品」とは、人の飲用または食用に共されるものであり、ペットフードや家畜の飼料はこの飲食料品に含みません。
これって、軽減税率の対象飲食料品になる?
飲食料品については、一部、軽減税率対象品目なのか分かりにくいものがありますので、一般的な飲料食品を除き、少し分かりにくいものを簡単にですが紹介していきます。
軽減税率対象品目に該当するもの
- 飲食店のテイクアウト
- 飲食店の出前、宅配
- 学校給食
- 老人ホームでの食事の提供
- 飛行機や新幹線で購入する弁当
- みりん風調味料
- 高級食材
- 栄養ドリンク(清涼飲料水)
- プロテイン、サプリメント(栄養補助食材)
- おまけ付きお菓子(税抜1万円未満、飲料食品割合2/3以上)
- ウォーターサーバーで使用する水
軽減税率対象品目に該当しないもの
- コンビニ等でのイートイン
- ケータリング・出張料理等
- 飲料食品のお土産付きパック旅行
- 飛行機の機内食
- 飲食店で配膳されたものを持ち帰る場合
- みりん、料理酒
- 栄養ドリンク(医薬品、医薬部外品)
- ビタミン剤(チョコラBB、ハイチオールC等)
- ペットフード、家畜の飼料
- 食品ではない魚(熱帯魚等)
- ウォーターサーバーのレンタル料
まとめ
オロナミンCやモンスターは8%だけど、リポビタンDは10%。サプリメント系も栄養補助食材か医薬品かで税率が違うのでわかりにくいです。購入する側もそうですが、販売する側や経理担当者も大変そう。
当記事で書いた、軽減税率の対象品目はあくまで一部です。ぼちぼち追記していきます。